組合入会案内
入会資格・加入方法
- ● 組合員の資格
- 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
- (1)建設用金属製品製造業を営み、建設大臣は長野県知事の鋼構造物工事業の許可を受けた事業者であること
- (2)組合の地区内に事業場を有すること
- ● 加入
- 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。
本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
推薦者は組合役員2名 - ● 加入者の出資払込み
- 加入の承諾を得た者は、延滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りではない
入会に際しては組合規約も合わせてご覧下さい。詳細書類は事務局に整っております。